懲罰と言っても、今この方が言われたとおり、たいていの場合ただ心をいらだたせるにすぎぬ、機会的な懲罰ではなしに、唯一の効果的な、ただ一つ、威嚇と鎮静の働きを持つ、己の良心の自覚に存する本当の懲罰のことですぞ。(P153) 職業柄の引用です。現在、学…
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